補助金や助成金を利用してホームページを制作する、補助金や助成金でコンサルティングを受ける、など補助金や助成金の利用方法のご相談に応じています。補助金や助成金の公募と受付は短期間に実施されますので、常に最新情報をご確認ください。

補助金・助成金を利用したホームページ制作コンサルティング

 
補助金、助成金の利用方法
 
ベルエアーでは各種補助金や助成金を活用して、 ホームページ作成はコンサルティングサービスの ご提供を行っています。
補助金や助成金のご相談は無料で承っています。 お気軽にお問合せください。
補助金・助成金のご紹介 (これらは日々変わっているので、ご注意ください)
 
地域中小企業応援ファンド
独立行政法人中小企業基盤整備機構による助成金として 地域中小企業応援ファンドがあります。
http://www.smrj.go.jp/keiei/chikipg/fund/035669.html
これは中小機構と都道府県が一体となって組成された ファンド(基金)から拠出されるものです。 各都道府県にファンド運営管理者が定められています。
http://www.smrj.go.jp/keiei/chikipg/fund/030847.html
 
愛知県の中小企業応援ファンド
あいち中小企業応援ファンド
募集機関
平成28年1月5日(火)~平成28年2月5日(金)
応募方法
次の書類(各1部)を募集期間内にご持参又は郵送ください。
(申請書類に不備がある場合は受付できませんので、早めに提出してください。)
1.あいち中小企業応援ファンド助成金交付申請書
2.あいち中小企業応援ファンド助成事業計画書 交付申請書 ・ 事業計画書様式(Word形式)
3.添付書類
a.法人の場合は現在事項証明書(3か月以内)、個人の場合は印鑑登録証明書
b.直近の決算関係書類(個人の場合は確定申告書、青色申告決算書)
c.グループで申請する場合は、グループ規約、組織図(代表者及び経理担当者を明示)、参加企業概要、参加企業全社の直近の決算関係書類
d.小規模企業者が助成率3分の2で申請する場合は、健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認書(3か月以内)
e.中小企業地域資源活用促進法第2条第1項第1号から5号に規定される資本金の額を超える中小企業者が申請する場合は、健康保険・厚生年金保険適用事業所関係事項確認書(3か月以内)
f.事業や法人を紹介するパンフレット等、組合等は事業計画書・事業報告書
g.公益法人等の場合は、出資者又は拠出者の名簿 h.その他必要と認める書類
 
助成対象者
県内に本社若しくは主たる事務所を有する中小企業者(個人、小規模企業者、会社及び団体)又はそのグループ及び中小企業者の支援機関
助成対象分野
1.地域産業資源活用応援ファンド 県内の地域産業資源を活用した新事業展開
2.モノづくり応援ファンド 次世代成長産業分野及び地場産業分野での地域資源を活用した新事業展開
3.農商工連携応援ファンド あいち産業科学技術総合センターや愛知県農業総合試験場等と連携して行う地域資源の農林水産物を活用した新事業展開
助成対象事業
a 新製品(新商品)開発
b 販路拡大
c 人材育成(新製品(商品)開発販路拡大につながるもの)
助成限度額・助成率
・中小企業者    50万円以上300万円以内 1/2以内
・団体・グループ  50万円以上500万円以内 1/2以内     
・小規模企業者   50万円以上100万円以内 2/3以内
・支援機関    100万円以上800万円以内 2/3以内
助成対象経費
・謝金 講師謝金、専門家謝金
・旅費 従事者旅費、講師旅費、専門家旅費、従事者海外旅費(海外展示会事業のみ)
・事業費    会場借料、会場整備費、印刷製本費、通信運搬費、調査研究費、パンフレット作成費、広告宣伝費、通訳料(翻訳料服務)、雑役雑費、保険料、借損料、特許権等産業財産権取得費、コンサルタント料、委託費(試作開発費に係る部分を除く)
・試作・開発費 原材料費、機械装置又は工具器具購入費、備品費、借損料、製造・改良・加工料、デザイン料、試作費、実験費、設計費、外注加工費、コンサルタント料、委託費
応募資格・要件
1.公的助成金であることから、応募事業の実施主体のうち、次の方は応募することができません。
a. 直近3事業年度の国税、地方税を完納していない者
b.宗教活動や政治活動を目的にしている者
c.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に掲げる暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者
2.次の要件に該当する場合は、審査の対象から除外します。
a.仲介・あっせんなどの行為をする者が介入した場合
b.本要領に違反又は著しく逸脱した場合
c.提出書類に虚偽の記載があった場合
d.その他、審査結果に影響を及ぼす恐れのある不正行為があった場合
3.事業内容が、次の各号の要件を満たしていることを基準とします。
a. 単なる従来製品の素材及びデザインの変更ではないこと
b.単なる機械・器具等の購入のためのものではないこと
c.同一事業に対して、国又は県の他の助成金の交付を受けていないこと
d.試作の場合は、当該試作の全部又は大部分を他に委託しないこと